湯河原町議会 2021-03-15 令和3年第2回定例会(第4号) 議事日程 開催日:2021年03月15日
最初のヒットへ(全 0 ヒット) 令和3年第2回湯河原町議会定例会会議録 令和3年 3月15日(月) 午前10時00分 ○ 会議に付した事件 1 議事日程 議員提出議案第3号 湯河原町議会会議規則の一部改正について 議案第12号 令和
最初のヒットへ(全 0 ヒット) 令和3年第2回湯河原町議会定例会会議録 令和3年 3月15日(月) 午前10時00分 ○ 会議に付した事件 1 議事日程 議員提出議案第3号 湯河原町議会会議規則の一部改正について 議案第12号 令和
日程第1 ◯議長【村瀬公大君】 日程第1、議員提出議案第3号「湯河原町議会会議規則の一部改正について」を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。12番 山本議員、ご登壇願います。
当該議員は、9月7日開催の令和2年第6回湯河原町議会9月定例会における一般質問の際、一般傍聴者や報道機関のいる公開の場である本会議場において、湯河原町議会会議規則第92条第2項の規定に反し、秘密会の議事を口外した。 その後、本人は発言取り消しを申し出たにも関わらず、後日、自身のSNS上で秘密会の議事を他に漏らしたため、ここに懲罰動議を提案するものであります。
◯議会事務局長【常盤一郎君】 それでは、懲罰についてでございますが、地方自治法と湯河原町議会会議規則に規定がございます。地方自治法第135条では、懲罰は1つ目として、公開の議場における戒告、これは議長が本人に対して、戒告文を朗読する形になります。 2つ目として、公開の議場における陳謝、こちらは議長が本人に対し、陳謝文の朗読を命じる形になります。
ただいま、秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による退席は求めません。皆さんの出席をお願いいたします。 次に、秘密会の開会に当たり、2点ほどお伝えします。 1点目は、秘密の保持についてでございます。
ただいま秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規程による退席は求めません。皆さん、出席をお願いいたします。 次に、秘密会に当たり、2点ほどお伝えします。 1点目は、秘密の保持についてでございます。このことに反した場合、議員におきましては懲罰の対象となり、職員におきましては、地方公務員法に基づく罰則の適用を受けることになることをご承知置きください。
ただいま、秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による退席は求めません。皆さん、出席をお願いいたします。 次に、秘密会の開会に当たり、2点ほどお伝えをいたします。1点目は、秘密の保持についてでございます。
委員会内の委員外議員の発言につきましては、湯河原町議会会議規則第65条第2項に、「委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める」という規定がございますが、ただいまの発言内容は、本委員会で審査している内容と直接関係がないため、松野議員の発言は許可しないことといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
ただいま秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による退席は求めません。皆さん、出席をお願いいたします。 次に、秘密会の開会に当たり、2点ほどお伝えいたします。 1点目は、秘密の保持についてでございます。
ただいま秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による退席は求めません。皆さん、出席をお願いいたします。 次に秘密会の開会に当たり、2点ほどお伝えいたします。 1点目は、秘密の保持についてでございます。このことに反した場合、議員においては懲罰の対象となり、職員におきましては、地方公務員法に基づく罰則の適用を受けることになることをご承知置きください。
ただいま、秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による退席は求めません。皆さん、出席をお願いいたします。 次に秘密会の開会に当たり、2点ほどお伝えします。1点目は、秘密の保持についてでございます。このことに反した場合、議員におきましては懲罰の対象となり、職員におきましては、地方公務員法に基づく罰則の適用を受けることになることをご承知置きください。
ただいま、秘密会とすることに決定いたしましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による、退席は求めません。皆さん、出席をお願いいたします。 次に、秘密会の開催に当たり、2点ほどお伝えいたします。 1点目は、秘密の保持についてでございます。
ただいま、秘密会とすることに決定しましたが、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定による退席は求めません。皆さんの出席をお願いいたします。 次に秘密会の開会に当たり、2点ほどお伝えします。 1点目は、秘密の保持についてでございます。このことに反した場合には、委員におきましては懲罰の対象となり、職員におきましては、地方公務員法に基づく罰則の適用を受けることになることをご承知置きください。
秘密会は地方自治法に規定されており、町民の利害関係者が含まれるなどの特別な理由があると判断される場合のみ適用されるもので、湯河原町では、湯河原町議会会議規則及び湯河原町議会委員会条例の規定に基づき、委員会の議決により秘密会とすることができることになっております。 秘密会は傍聴ができませんので、ご協力いただき、ご退席をお願いしたいと思います。
ただいま秘密会とすることに決定しましたので、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定に基づいて、指定する者以外の退席を求めるところですが、本日出席の職員は、滞納状況について状況をよく認識する必要があるかと思いますので、このまま秘密会に出席することとし、退席は求めませんので、よろしくお願いいたします。 次に、秘密会の開催に当たり2点ほどお伝えいたします。
理由につきましては、3月15日開催の本会議において、議決による公開の議場における陳謝の懲罰を科されたにもかかわらず、議決に従わずこれを拒否したことは、議会の品位を軽んずるものであるとともに議事の妨害となる行為であり、湯河原町議会会議規則第98条及び第100条の規定に違反するため、提出するものでございます。
本日、丸山議員と小澤議員には、湯河原町議会会議規則第87条の規定により、請願の紹介議員としての説明と、委員からの質疑等を受けるため、出席いただいておりますので、ご了承ください。 小澤委員には、請願紹介議員席へ移動をお願いいたします。 それでは、請願文書表の朗読を事務局にお願いいたします。狩野議会事務局副主幹。
ただいま、秘密会とすることに決定いたしましたので、湯河原町議会会議規則第91条第2項の規定により、これから申し上げます方以外の退席を求めます。 町議会議員、町長、副町長、公営企業管理者、総務部長、福祉部長、徴収対策室の副主幹以上、税務課長、住民課長、福祉課長、介護課長、水道課長、温泉課長、下水道課副課長及び議会事務局職員以外の方の退席をお願いします。
お手元に配布のとおり、室伏友三副委員長、村瀬委員から、湯河原町議会会議規則第66条の規定に基づき、本条例に対する修正案が、委員長あてに提出されておりますので、提出者を代表して、室伏友三副委員長から提案説明をしていただきます。室伏友三副委員長。 ◯副委員長【室伏友三君】 皆さん、おはようございます。
22日に開催した委員会と同様に、この案件につきましては、湯河原町議会会議規則第65条の規定に基づいて、傍聴議員の皆様からも、質疑・ご意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 (「異議なし」の声あり) ◯委員長【長谷川俊子君】 ご異議なしと認めます。